農水産業協同組合貯金保険法施行規則昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号
第14条(収入支出決算書等)
前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。 一 収入 イ 収入予算額 ロ 収入決定済額 ハ 収入予算額と収入決定済額との差額 二 支出 イ 支出予算額 ロ 予備費の使用の金額及びその理由 ハ 流用の金額及びその理由 ニ 支出予算現額 ホ 支出決定済額 ヘ 不用額
2 前条第一項の債務に関する計算書には、第九条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。