農水産業協同組合貯金保険法施行規則昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号
第15条(責任準備金の額等)
機構が毎事業年度累積して積み立てなければならない責任準備金の額は、当該事業年度における保険料、受取利息その他の収益の合計額(次項において「保険料等」という。)から法第六十条の規定により取得した債権の償却費、法第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十二条第一項又は第六十二条の二第一項に規定する資金援助により生じた損失の額、事務取扱費、支払利息その他の費用(責任準備金繰入れを除く。)及び第四項の規定による繰越欠損金の合計額(次項において「債権償却費等」という。)を控除した金額に相当する金額とする。
2 機構は、毎事業年度の保険料等(責任準備金戻入れを除く。)が当該事業年度の債権償却費等を下回つた場合は、その下回つた金額(以下この条において「損失額」という。)を限度として責任準備金を取り崩し、当該損失額を補塡するものとする。
3 第一項の責任準備金は、前項の規定により損失額を補塡する場合を除き、取り崩してはならない。
4 機構は、第二項の規定により補塡することのできない損失額があるときは、その金額を繰越欠損金として整理するものとする。