農水産業協同組合貯金保険法施行規則昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号
第28条(買取資産に係る損失の事由及び金額)
令第三十二条第一項第三号に規定する主務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第三号に規定する主務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。 一 買取金銭債権について弁済を受けた金額が当該買取金銭債権の取得価額を下回つたこと(当該買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該買取金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。 当該買取金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する金額 二 買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該買取金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなつたこと。 当該買取金銭債権の取得価額に相当する金額 三 買取土地等の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取土地等の取得価額を下回つたこと。 当該買取土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額 四 買取土地等以外の買取資産の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取土地等以外の買取資産の取得価額を下回つたこと。 当該買取土地等以外の買取資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額 五 買取有価証券等についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該買取有価証券等の取得価額を下回つたこと。 当該買取有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額 六 買取金銭債権に係る貸倒引当金への繰入れを行つたこと。 当該繰入れを行つた貸倒引当金の額に相当する金額