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農水産業協同組合貯金保険法施行規則昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号

第31条(負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項)

令第三十五条第五号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第百九条第一項の規定により政府の補助を受けた金額 二 法第百九条第二項の規定により国庫に納付した金額

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なし