農水産業協同組合貯金保険法施行規則昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号 第34条(危機対応勘定の損益計算書上の利益金) 法第百九条第二項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額は、第十八条第一項に規定する会計規程に基づく危機対応勘定の損益計算書に記載された当期利益金の額とする。