HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農水産業協同組合貯金保険法施行規則昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号

第35条(機構の提出書類)

令第三十六条第二項に規定する主務省令で定める書類は、法第百九条第二項の規定より機構が国庫へ納付する金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし