人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)昭和四十八年人事院規則一〇―七 第1条(趣旨) 十八歳以上の女子職員及び十八歳未満の職員(以下「年少職員」という。)の健康、安全及び福祉については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。