HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)昭和四十八年人事院規則一〇―七

第4条(妊産婦である女子職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

各省各庁の長は、妊産婦である女子職員が請求した場合には、午後十時から翌日の午前五時までの間における勤務(以下「深夜勤務」という。)又は勤務時間法第十三条第一項に規定する正規の勤務時間若しくは非常勤職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間等」という。)以外の時間における勤務をさせてはならない。