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人事院規則一六―〇(職員の災害補償)
昭和四十八年人事院規則一六―〇
第2条
(公務上の災害の範囲)
公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに別表第一に掲げる疾病とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)
第3の2条
引用
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)
第25条
(休業補償を行わない場合)
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