人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)昭和四十八年人事院規則一六―二 第3条(療養補償) 在外公館に勤務する職員、公務で外国旅行中の職員又は船員に係る補償法第十一条の規定による療養の範囲は、同条に規定するもののほか、自宅以外の場所における宿泊又は食事の支給で、療養上相当であると認められるものとする。