HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)昭和四十八年人事院規則一六―二

第6条(予後補償の制限)

規則一六―〇第二十八条第一項の規定は、予後補償について準用する。 この場合において、同項中「休業補償の金額、傷病補償年金の額又は障害補償の金額から、それぞれ」とあるのは、「予後補償の金額から」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 0

なし