人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)昭和四十八年人事院規則一六―二 第15条(通勤による災害に係る一部負担金) 通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける船員(船員法第二条第二項に規定する予備船員である職員を除く。)は、補償法第三十二条の二第一項に規定する一部負担金を国(当該船員が行政執行法人に在職中に通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人)に納付することを要しない。