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戸籍法
昭和二十二年法律第二百二十四号
第2条
市町村長は、自己又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に関する戸籍事件については、その職務を行うことができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
戸籍法
第1条
引用
戸籍法
第10の2条
引用
戸籍法
第47条
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