人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)昭和四十八年人事院規則一六―三
第19の6条(傷病特別給付金の支給)
実施機関は、傷病補償年金を受ける権利を有する者には、傷病特別給付金として、一年につき、その者に対して支給すべき補償法第十二条の二第二項の規定による傷病補償年金の額に特別給支給率(負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日の属する月の前月の末日から起算して過去一年間(その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間)にその職員に対して支払われた給与法に規定する期末手当及び勤勉手当並びに任期付研究員法第六条第五項に規定する任期付研究員業績手当又はこれらに相当する給与の総額の当該期間内に支払われた補償法第四条第二項に規定する平均給与額の算定の基礎とされる給与の総額に対する率をいい、その率が百分の二十を超える者にあつては百分の二十とし、人事院が定める者にあつては百分の二十を超えない範囲内で人事院の定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額を、毎年支給するものとする。 ただし、その額は、百五十万円に、第一級、第二級又は第三級の傷病等級に応じ、それぞれ三百六十五分の三百十三、三百六十五分の二百七十七又は三百六十五分の二百四十五を乗じて得た額を超えないものとする。
2 前項の規定による傷病特別給付金の額に補償法第十二条の二第二項の規定による傷病補償年金の額を加えた額が平均給与額の年額(当該傷病補償年金に係る平均給与額に三百六十五を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)の百分の八十に相当する額に満たない者に係る傷病特別給付金の額は、当分の間、前項の規定にかかわらず、平均給与額の年額の百分の八十に相当する額から当該傷病補償年金の額を減じた額とする。