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沿岸漁場整備開発法
昭和四十九年法律第四十九号
第10条
(特定水産動物育成事業に係る意見の聴取)
都道府県知事は、第八条第一項の認可の申請があつたときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
この条文が引く先
1
引用
沿岸漁場整備開発法
第8条
(特定水産動物育成事業の認可等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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