沿岸漁場整備開発法昭和四十九年法律第四十九号 第25条(漁場利用協定の届出) 漁場利用協定を締結した当事者は、農林水産省令で定めるところにより、当該漁場利用協定の内容を都道府県知事に届け出ることができる。 これを変更したときも、同様とする。