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生産緑地法
昭和四十九年法律第六十八号
第18条
(罰則)
第九条第一項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
生産緑地法
第9条
(原状回復命令等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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