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生産緑地法昭和四十九年法律第六十八号

第19条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第八条第一項の規定に違反した者 二 第八条第三項の規定により許可に付けられた条件に違反した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし