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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律昭和四十九年法律第百一号

第18条(争訟の方式)

第十四条第三項の規定による決定に不服がある者は、第十五条第一項及び前条第一項の規定によることによつてのみ争うことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし