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雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号

第3条(雇用保険事業)

雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし