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雇用保険法
昭和四十九年法律第百十六号
第3条
(雇用保険事業)
雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。
この条文が引く先
1
引用
雇用保険法
第1条
(目的)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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