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雇用保険法
昭和四十九年法律第百十六号
第44条
(日雇労働被保険者手帳)
日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第23条
(印紙保険料の納付)
引用
雇用保険法
第85条
引用
雇用保険法施行規則
第1条
(事務の管轄)
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