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戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号

第20の3条

第六十八条の二の規定によつて縁組の届出があつたときは、まず養子について新戸籍を編製する。 ただし、養子が養親の戸籍に在るときは、この限りでない。 第十四条第三項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし