雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号 第61の11条(給付制限) 第六十一条の九の規定は、出生後休業支援給付について準用する。 この場合において、同条第二項中「係る育児休業を」とあるのは「係る出生後休業(次条第一項に規定する出生後休業をいう。以下この項において同じ。)を」と、「新たに育児休業」とあるのは「新たに出生後休業」と、「同項の」とあるのは「前項の」と、「育児休業に」とあるのは「出生後休業に」と読み替えるものとする。