HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号

第61の13条(給付制限)

第六十一条の九の規定は、育児時短就業給付について準用する。 この場合において、同条第二項中「係る育児休業を」とあるのは「係る育児時短就業(第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業をいう。以下この項において同じ。)を」と、「新たに育児休業」とあるのは「新たに育児時短就業」と、「同項の」とあるのは「前項の」と、「育児休業に」とあるのは「育児時短就業に」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし