雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号
第67条
第二十五条第一項の措置が決定された場合には、前条第一項第一号の規定にかかわらず、国庫は、次に掲げる区分によつて、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の一部を負担する。 この場合において、同条第二項中「支給した当該求職者給付の総額」とあるのは「支給した当該求職者給付の総額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額を控除した額」と、「一般保険料の額を超える場合には」とあるのは「一般保険料の額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額の三分の二に相当する額を控除した額を超える場合には」とする。 一 前条第一項第一号イに掲げる場合 広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の三分の一 二 前条第一項第一号ロに掲げる場合 広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の三十分の一