HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
戸籍法
昭和二十二年法律第二百二十四号
第25条
届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
戸籍法
第117条
検索