戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号 第27の3条 市町村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、届出人、届出事件の本人その他の関係者に対し、質問をし、又は必要な書類の提出を求めることができる。 一 届出の受理に際し、この法律の規定により届出人が明らかにすべき事項が明らかにされていないとき。 二 その他戸籍の記載のために必要があるとき。