戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号 第28条 法務大臣は、事件の種類によつて、届書の様式を定めることができる。 前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。 但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。