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戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号

第29条

届書には、次に掲げる事項を記載し、届出人が、これに署名しなければならない。 一 届出事件 二 届出の年月日 三 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 四 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 五 届出人と届出事件の本人とが異なるときは、届出事件の本人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示並びに届出人の資格

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なし

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