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戸籍法
昭和二十二年法律第二百二十四号
第35条
届書には、この法律その他の法令に定める事項の外、戸籍に記載すべき事項を明かにするために必要であるものは、これを記載しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
戸籍法
第117条
引用
戸籍法
第10の2条
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