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消費生活用製品安全法施行令
昭和四十九年政令第四十八号
第2条
(特別特定製品)
法第二条第三項の特別特定製品は、別表第二の上欄に掲げるとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
消費生活用製品安全法
第2条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
消費生活用製品安全法施行令
第1条
(特定製品)
引用
消費生活用製品安全法施行令
第19条
(権限の委任)
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