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消費生活用製品安全法施行令
昭和四十九年政令第四十八号
第3条
(子供用特定製品)
法第二条第四項の子供用特定製品は、別表第一第三号及び第十三号に掲げる特定製品とする。
この条文が引く先
1
引用
消費生活用製品安全法
第2条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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