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消費生活用製品安全法施行令昭和四十九年政令第四十八号

第6条(重大製品事故の要件)

法第二条第七項の政令で定める要件は、次のいずれかとする。 一 一般消費者の生命又は身体に対し、次のいずれかの危害が発生したこと。 イ 死亡 ロ 負傷又は疾病であつて、これらの治療に要する期間が三十日以上であるもの又はこれらが治つたとき(その症状が固定したときを含む。)において内閣府令で定める身体の障害が存するもの ハ 一酸化炭素による中毒 二 火災が発生したこと。

この条文を準用・引用する条文 0

なし