消費生活用製品安全法施行令昭和四十九年政令第四十八号 第8条(規格又は基準を定めることができる他の法律) 法第三条第一項の政令で定める他の法律は、次の各号に掲げる特定製品の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 別表第一第一号及び第十三号に掲げる特定製品 食品衛生法及び電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号) 二 別表第一第六号及び第九号に掲げる特定製品 電気用品安全法