HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
消費生活用製品安全法施行令昭和四十九年政令第四十八号

第9条(証明書の保存に係る経過期間)

法第十二条第一項ただし書の政令で定める期間は、別表第二の上欄に掲げる特別特定製品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。