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伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令
昭和四十九年政令第百七十七号
第4条
(法人)
法第七条第一項の政令で定める法人は、事業協同小組合とする。
この条文が引く先
1
引用
伝統的工芸品産業の振興に関する法律
第7条
(共同振興計画)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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