化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令昭和四十九年政令第二百二号 第4条(審査の特例等の対象となる場合) 法第五条第四項第一号の政令で定める数量は、十トンとする。 2 法第五条第五項の政令で定める数量は、十トンとする。