HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令昭和四十九年政令第二百二号

第5条(一般化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)

法第八条第一項第二号(同条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める数量は、一トンとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし