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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令昭和四十九年政令第二百二号

第9条(技術上の指針の公表を行う第二種特定化学物質が使用されている製品)

法第三十六条第一項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第二種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品とする。 第二種特定化学物質 製品 一 トリクロロエチレン 一 接着剤(動植物系のものを除く。) 二 塗料(水系塗料を除く。) 三 金属加工油 四 洗浄剤 二 テトラクロロエチレン 一 加硫剤 二 接着剤(動植物系のものを除く。) 三 塗料(水系塗料を除く。) 四 洗浄剤 五 繊維製品用仕上加工剤 三 トリブチルスズ化合物 一 防腐剤及びかび防止剤 二 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。) 四 NPE 水系洗浄剤