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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令昭和四十九年政令第二百二十八号

第4条(著しい音響の原因となる自衛隊等の行為)

法第三条第二項の政令で定める行為は、機甲車両その他重車両のひん繁な使用又は射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし