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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令昭和四十九年政令第二百二十八号

第5条(著しい音響の基準)

法第三条第二項の規定による補助は、音響の強度及びひん度が同項各号に掲げる施設についてそれぞれ防衛大臣が定める限度を超える場合に行うものとする。