戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号 第43条 届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する。 裁判が確定した日から期間を起算すべき場合に、裁判が送達又は交付前に確定したときは、その送達又は交付の日からこれを起算する。