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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令昭和四十九年政令第二百二十八号

第16条(損失補償の対象となる事業)

法第十三条第一項の政令で定める事業は、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業又は内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項第一号に規定する内航運送をする事業で、総トン数四十トン未満の船舶により行うものとする。

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なし