生産緑地法施行令昭和四十九年政令第二百八十五号 第3条(条例で農地等の区域の規模に関する条件を定める場合の基準) 法第三条第二項の政令で定める基準は、三百平方メートル以上五百平方メートル未満の一定の規模以上の区域であることとする。