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生産緑地法施行令昭和四十九年政令第二百八十五号

第3条(条例で農地等の区域の規模に関する条件を定める場合の基準)

法第三条第二項の政令で定める基準は、三百平方メートル以上五百平方メートル未満の一定の規模以上の区域であることとする。

この条文を準用・引用する条文 1