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戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号

第45条

市町村長は、届出を受理した場合に、届書に不備があるため戸籍の記載をすることができないときは、届出人に、その追完をさせなければならない。 この場合には、前条の規定を準用する。

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なし

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