公害健康被害の補償等に関する法律施行令昭和四十九年政令第二百九十五号 第5条(認定の有効期間を定めない指定疾病) 法第七条第一項ただし書の政令で定める指定疾病(法第二条第三項の規定により定められた疾病をいう。以下同じ。)は、水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒ひ素中毒症とする。