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公害健康被害の補償等に関する法律施行令
昭和四十九年政令第二百九十五号
第8条
(障害補償費の支給の対象とならない者)
法第二十五条第一項の政令で定める年齢は、十五歳とする。
この条文が引く先
1
引用
公害健康被害の補償等に関する法律
第25条
(障害補償費の支給)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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