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公害健康被害の補償等に関する法律施行令昭和四十九年政令第二百九十五号

第9条(障害補償費が支給される障害の程度)

法第二十五条第一項の政令で定める障害の程度は、次条の表の中欄に掲げる障害の程度とする。

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なし