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公害健康被害の補償等に関する法律施行令昭和四十九年政令第二百九十五号

第14条(障害の程度の見直し期間)

法第二十八条第一項(法第三十九条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、次の各号に掲げる指定疾病の種類に応じてそれぞれ当該各号に定める期間とする。 一 削除 二 水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒ひ素中毒症 三年

この条文を準用・引用する条文 0

なし