HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公害健康被害の補償等に関する法律施行令昭和四十九年政令第二百九十五号

第15条(遺族補償費の支給期間)

法第二十九条第三項の政令で定める期間は、十年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし