HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
公害健康被害の補償等に関する法律施行令
昭和四十九年政令第二百九十五号
第15条
(遺族補償費の支給期間)
法第二十九条第三項の政令で定める期間は、十年とする。
この条文が引く先
1
引用
公害健康被害の補償等に関する法律
第29条
(遺族補償費の支給)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索